(7/1 追記あり)電動キックボード、フル電動自転車等について
2022年05月16日
いつもYahoo!ショッピングをご利用いただき、誠にありがとうございます。
電動キックボードやフル電動自転車を利用している、または購入を検討されているお客様におかれましては、
今一度以下の点にご留意くださいますよう、お願いいたします。
電動キックボードや、ペダルをこがなくても走行することが可能な、いわゆるフル電動自転車(※1)については
道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
(※1)電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車は原動機付自転車に該当します。
電動アシスト自転車は道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。
電動キックボード、フル電動自転車を道路上で運転するためには、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていることを始めとして、
ナンバープレートや自賠責保険の契約が必要となるほか、乗車用ヘルメットの着用義務など、道路交通法・道路運送車両法等の法律を遵守する必要があります。
また、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります。
詳細は以下、警視庁のページをご確認ください。
◇電動キックボードについて(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html
◇「ペダル付電動自転車」の走行(使用)に注意してください!(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/pedaru.html
【7/1 追記】
経済産業省の公式YouTubeチャンネル「metichannel」にて、電動キックボードの交通ルールに関する説明動画が公開されました。
■metichannel ルールを守って電動キックボードに乗ろう
https://www.youtube.com/watch?v=UtL248_UPqs
ぜひ一度ご確認ください。
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